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2017-03-04

規約改正

1 現行規程の問題点と改正の目的

(1)現状、ブロック長を含め役職者の人数が11名であるが、現状の仕事量と人数が合っていない面がある。

(2)幼稚園PTAの委員会内での重要度が現状と合っていない。

(3)その他、生活指導委員会運営の現状に合わせて、条文と文言の整理。

2 改正概要

(1)ブロック長を兼職とし、単Pから市Pへの出向する人数を削減し、単Pの負担を軽減した。→4条、8条

(2)幼稚園の園数、園児数が激減している現状と、幼稚園の通園などの特徴から、小中学校における問題点とは異なることが多く、生活指導活動が異なる。よって、オブザーバーとして幼稚園PTAの負担を軽減した。→9条

(3)目的をより明瞭にし、委員会開催など現状に合わせて、条文と文言の整理→2条、3条

生活指導委員会規程

現行

改正後

(総則)

第1条 本規定は、枚方市PTA協議会(略市P協)規約

第15条に基づいて定める。

 

(総則)

第1条 本規程は、枚方市PTA協議会(以下「市P」という。)

   規約第18条に基づいて定める。

(組織)

第2条 本委員会は、組織内単位PTAの生活指導にかかわる委員会の代表1名をもって組織する。

 

(組織)

第2条 本委員会は、市Pに加入する小学校及び中学校の各単位PTA(以下、「単P」という。)の生活指導にかかわる委員会から各1名が出向し組織する。

(目的)

第3条 本委員会は、委員相互の研鑽と連絡協調を通じ、子供達の健全育成と環境浄化に努めることを目的とする。

(目的)

第3条 本委員会は、子どもの安全、防犯、健全育成に関する諸問題の発見と改善に努め、単Pでの活動の一助となることを目的とする。

2 前項の目的のため、各単P、地域、教育委員会など関

連組織との連携を深め、情報知識の共有に努める。

 

(役員)

第4条 本委員会に、次の役員をおく。

     委員長   1名

     副委員長  1名

     部会長   3名(幼・小・中各1名)

     副部会長  3名(幼・小・中各1名)

 

(役員)

 第4条 本委員会に、次の役員をおく。

     委員長兼中学校部会長  1

     副委員長兼小学校部会長 1

     副部会長        5名(小4名・中1名

(役員の選出)

第5条 役員の選出は、委員の互選による。

 

(役員の選任

第5条 役員は、輪番表に基づき選任する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、市P協の規約第8条に準ずる。

 

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、市Pの規約第8条に準ずる。

(役員の任務)

第7条 委員長は、本委員会を総括し委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の時はその職務を代行する。部会長・副部会長は、それぞれの部会の運営にあたる。

(役員の任務)

第7条 委員長は、本委員会を総括し委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の時はその職務を代行する。

3 部会長・副部会長は、それぞれの部会の運営にあたる。

 

(部会)

第8条 本会の運営のため、次の部会をおく。

     幼稚園部会

     小学校部会

     中学校部会

(1)各部会は、それぞれ所属する単位PTA生活指導にかかわる委員会の代表により構成され、その構成員の互選により正副部会長を選出する。

(2)小学校部会は、単位PTAを5ブロックに分け、その委員の互選により各ブロック長を選出する。

(3)各部会は、必要に応じて開催するものとし、ブロック別、部会別、全体会で運営する。

 

(部会)

第8条 本会の運営のため、次の部会をおく。

     小学校部会

     中学校部会

2) 小学校部会は、単Pを5ブロックに分け、部会長及び副部会長をもって、それぞれのブロックの長とする。

(3) 各部会は、必要に応じて開催するものとし、ブロック別、部会別、全体会で運営する。

(会議)

第9条 本委員会の召集は、全体会においては委員長が市P協会長と協議の上行い、部会においては部会長が委員長と協議の上行う。

(会議)

第9条 本委員会の招集は委員長が行い、部会の招集は部会長が行い、ブロック会議はブロック長が行う。

 市P幼稚園部会長及び副部会長はオブザーバーとして出席し意見を述べることができる。

 

(経費)

第10条 本委員会の経費は、市P協の会計より支出する。

 

(経費)

第10条 本委員会の経費は、市Pの会計より支出する。

 

(規定の改正)

第11条 本規定の改正は、市P協実行委員会で行い、市P協

総会に報告しなければならない。

 

(規程の改正)

第11条 本規程は、実行委員会の決議により改正することができる。なお、改正は総会において報告しなければならない。

 

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