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2017-03-04

規約改正

1 現行規程の問題点と改正の目的

(1)現状、ブロック長を含め役職者の人数が11名であるが、現状の仕事量と人数が合っていない面がある。

(2)幼稚園PTAの委員会内での重要度が現状と合っていない。

(3)その他、生活指導委員会運営の現状に合わせて、条文と文言の整理。

2 改正概要

(1)ブロック長を兼職とし、単Pから市Pへの出向する人数を削減し、単Pの負担を軽減した。→4条、8条

(2)幼稚園の園数、園児数が激減している現状と、幼稚園の通園などの特徴から、小中学校における問題点とは異なることが多く、生活指導活動が異なる。よって、オブザーバーとして幼稚園PTAの負担を軽減した。→9条

(3)目的をより明瞭にし、委員会開催など現状に合わせて、条文と文言の整理→2条、3条

生活指導委員会規程

現行

改正後

(総則)

第1条 本規定は、枚方市PTA協議会(略市P協)規約

第15条に基づいて定める。

 

(総則)

第1条 本規程は、枚方市PTA協議会(以下「市P」という。)

   規約第18条に基づいて定める。

(組織)

第2条 本委員会は、組織内単位PTAの生活指導にかかわる委員会の代表1名をもって組織する。

 

(組織)

第2条 本委員会は、市Pに加入する小学校及び中学校の各単位PTA(以下、「単P」という。)の生活指導にかかわる委員会から各1名が出向し組織する。

(目的)

第3条 本委員会は、委員相互の研鑽と連絡協調を通じ、子供達の健全育成と環境浄化に努めることを目的とする。

(目的)

第3条 本委員会は、子どもの安全、防犯、健全育成に関する諸問題の発見と改善に努め、単Pでの活動の一助となることを目的とする。

2 前項の目的のため、各単P、地域、教育委員会など関

連組織との連携を深め、情報知識の共有に努める。

 

(役員)

第4条 本委員会に、次の役員をおく。

     委員長   1名

     副委員長  1名

     部会長   3名(幼・小・中各1名)

     副部会長  3名(幼・小・中各1名)

 

(役員)

 第4条 本委員会に、次の役員をおく。

     委員長兼中学校部会長  1名

     副委員長兼小学校部会長 1名

     副部会長        5名(小4名・中1名)

(役員の選出)

第5条 役員の選出は、委員の互選による。

 

(役員の選任)

第5条 役員は、輪番表に基づき選任する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、市P協の規約第8条に準ずる。

 

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、市Pの規約第8条に準ずる。

(役員の任務)

第7条 委員長は、本委員会を総括し委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の時はその職務を代行する。部会長・副部会長は、それぞれの部会の運営にあたる。

(役員の任務)

第7条 委員長は、本委員会を総括し委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の時はその職務を代行する。

3 部会長・副部会長は、それぞれの部会の運営にあたる。

 

(部会)

第8条 本会の運営のため、次の部会をおく。

     幼稚園部会

     小学校部会

     中学校部会

(1)各部会は、それぞれ所属する単位PTA生活指導にかかわる委員会の代表により構成され、その構成員の互選により正副部会長を選出する。

(2)小学校部会は、単位PTAを5ブロックに分け、その委員の互選により各ブロック長を選出する。

(3)各部会は、必要に応じて開催するものとし、ブロック別、部会別、全体会で運営する。

 

(部会)

第8条 本会の運営のため、次の部会をおく。

     小学校部会

     中学校部会

(2) 小学校部会は、単Pを5ブロックに分け、部会長及び副部会長をもって、それぞれのブロックの長とする。

(3) 各部会は、必要に応じて開催するものとし、ブロック別、部会別、全体会で運営する。

(会議)

第9条 本委員会の召集は、全体会においては委員長が市P協会長と協議の上行い、部会においては部会長が委員長と協議の上行う。

(会議)

第9条 本委員会の招集は委員長が行い、部会の招集は部会長が行い、ブロック会議はブロック長が行う。

 市P幼稚園部会長及び副部会長はオブザーバーとして出席し意見を述べることができる。

 

(経費)

第10条 本委員会の経費は、市P協の会計より支出する。

 

(経費)

第10条 本委員会の経費は、市Pの会計より支出する。

 

(規定の改正)

第11条 本規定の改正は、市P協実行委員会で行い、市P協

総会に報告しなければならない。

 

(規程の改正)

第11条 本規程は、実行委員会の決議により改正することができる。なお、改正は総会において報告しなければならない。

 

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