規約改正
1 現行規程の問題点と改正の目的
(1)現状、ブロック長を含め役職者の人数が11名であるが、現状の仕事量と人数が合っていない面がある。
(2)幼稚園PTAの委員会内での重要度が現状と合っていない。
(3)その他、生活指導委員会運営の現状に合わせて、条文と文言の整理。
2 改正概要
(1)ブロック長を兼職とし、単Pから市Pへの出向する人数を削減し、単Pの負担を軽減した。→4条、8条
(2)幼稚園の園数、園児数が激減している現状と、幼稚園の通園などの特徴から、小中学校における問題点とは異なることが多く、生活指導活動が異なる。よって、オブザーバーとして幼稚園PTAの負担を軽減した。→9条
(3)目的をより明瞭にし、委員会開催など現状に合わせて、条文と文言の整理→2条、3条
生活指導委員会規程
現行 |
改正後 |
(総則)
第1条 本規定は、枚方市PTA協議会(略市P協)規約 第15条に基づいて定める。
|
(総則)
第1条 本規程は、枚方市PTA協議会(以下「市P」という。) 規約第18条に基づいて定める。 |
(組織)
第2条 本委員会は、組織内単位PTAの生活指導にかかわる委員会の代表1名をもって組織する。
|
(組織)
第2条 本委員会は、市Pに加入する小学校及び中学校の各単位PTA(以下、「単P」という。)の生活指導にかかわる委員会から各1名が出向し組織する。 |
(目的)
第3条 本委員会は、委員相互の研鑽と連絡協調を通じ、子供達の健全育成と環境浄化に努めることを目的とする。 |
(目的)
第3条 本委員会は、子どもの安全、防犯、健全育成に関する諸問題の発見と改善に努め、単Pでの活動の一助となることを目的とする。 2 前項の目的のため、各単P、地域、教育委員会など関 連組織との連携を深め、情報知識の共有に努める。
|
(役員)
第4条 本委員会に、次の役員をおく。 委員長 1名 副委員長 1名 部会長 3名(幼・小・中各1名) 副部会長 3名(幼・小・中各1名)
|
(役員)
第4条 本委員会に、次の役員をおく。 委員長兼中学校部会長 1名 副委員長兼小学校部会長 1名 副部会長 5名(小4名・中1名) |
(役員の選出)
第5条 役員の選出は、委員の互選による。
|
(役員の選任)
第5条 役員は、輪番表に基づき選任する。 |
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、市P協の規約第8条に準ずる。
|
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、市Pの規約第8条に準ずる。 |
(役員の任務)
第7条 委員長は、本委員会を総括し委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の時はその職務を代行する。部会長・副部会長は、それぞれの部会の運営にあたる。 |
(役員の任務)
第7条 委員長は、本委員会を総括し委員会を代表する。 2 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の時はその職務を代行する。 3 部会長・副部会長は、それぞれの部会の運営にあたる。
|
(部会)
第8条 本会の運営のため、次の部会をおく。 幼稚園部会 小学校部会 中学校部会 (1)各部会は、それぞれ所属する単位PTA生活指導にかかわる委員会の代表により構成され、その構成員の互選により正副部会長を選出する。 (2)小学校部会は、単位PTAを5ブロックに分け、その委員の互選により各ブロック長を選出する。 (3)各部会は、必要に応じて開催するものとし、ブロック別、部会別、全体会で運営する。
|
(部会)
第8条 本会の運営のため、次の部会をおく。 小学校部会 中学校部会 (2) 小学校部会は、単Pを5ブロックに分け、部会長及び副部会長をもって、それぞれのブロックの長とする。 (3) 各部会は、必要に応じて開催するものとし、ブロック別、部会別、全体会で運営する。 |
(会議)
第9条 本委員会の召集は、全体会においては委員長が市P協会長と協議の上行い、部会においては部会長が委員長と協議の上行う。 |
(会議)
第9条 本委員会の招集は委員長が行い、部会の招集は部会長が行い、ブロック会議はブロック長が行う。 市P幼稚園部会長及び副部会長はオブザーバーとして出席し意見を述べることができる。
|
(経費)
第10条 本委員会の経費は、市P協の会計より支出する。
|
(経費)
第10条 本委員会の経費は、市Pの会計より支出する。 |
(規定の改正)
第11条 本規定の改正は、市P協実行委員会で行い、市P協 総会に報告しなければならない。
|
(規程の改正)
第11条 本規程は、実行委員会の決議により改正することができる。なお、改正は総会において報告しなければならない。 |